※就労継続支援B型の福祉サービスを受けることができる人は、以下の条件のいずれかに当てはまる必要があります。
1.就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
2.50歳に達している者または障害基礎年金一級受給者
3.1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に関わる課題等の把握が行われている者
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000091254.pdf
就労継続支援B型の福祉サービスを受けるためには必ずしも障害者手帳を持っている必要はありません。
利用者の年齢の上限もないため、高齢者であっても利用が可能です。
しかし、就労経験がある、または就労移行支援事業所を利用したときに就労に関する課題などが把握されている必要があります。
なので、原則、特別支援学校などを卒業後すぐに就労継続支援B型事業所で働くことはできません。
就労継続支援B型の福祉サービスを受けるためには、以上の条件を満たしている必要があるため、市区町村の福祉窓口に相談してみることをお勧めします。