GUIDE
ご利用案内
LINE又は電話にて、気軽にお問い合わせください。ご相談・見学予約、また疑問や不安などもお気軽にご連絡ください。
無料相談では面談を行い、どのような作業の内容なのかなど、実際に見ていただく事ができます。また希望者は見学の際に実際の作業を体験することができます。
実際に作業を体験してみて、どんな感じか確認できます。自宅作業、通所もご自身のペースで選べるので、ご不安な点もなんでもご相談ください。
お住いの市、区役所の障害福祉課に、就労継続支援B型事務所への通所のため受給者証の申請をします。
受給者証を持参していただき、施設利用が始まります。 ご自分のペースで、目標に合わせてご利用ください。
一般企業に雇用されることが困難な障害者に対して、自立した日常生活及び社会生活が営めるように、提供されるサービスです。
それぞれの障害の特性や特性体調にあわせて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要なサポートを行います。 また、就労継続支援B型は雇用契約を結ぶことなく、自分の体調や体力に合わせて利用できるため、 障害者や難病を持つ人、高齢者などの中でも生産活動や社会参加を行うことができるサービスです。
就労継続支援B型のサービスを受けながら事業所で働くことのメリットは、自分の体調や体力に 合わせたペースで働くことができるという点です。 また、就労継続支援B型事業所の利用には、利用期間や利用者の年齢制限がない点もメリットといえるでしょう。
オフィスキュアは一日一時間や、週に一日だけの利用が可能な場合もあるため、短時間であっ ても生産活動に携わりたい人や、社会参加を行いたい人にも向いています。 また、以前に一般企業で働いた経験があり、現在は働いておらず、もう一度一般企業での就労 や、就労継続支援A型事業所での雇用型勤務を希望している場合に、そのための訓練の為に就労 継続支援B型事業所を利用することも可能です。
区分:発達・精神・知的・一部身体
障害者手帳をお持ちで、就労の意欲があり、主治医から通所の了承を得ている方。その他、現在の状況などお気軽にご相談ください。
※就労継続支援B型の福祉サービスを受けることができる人は、以下の条件のいずれかに当てはまる必要があります。
1.就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
2.50歳に達している者または障害基礎年金一級受給者
3.1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に関わる課題等の把握が行われている者
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000091254.pdf
就労継続支援B型の福祉サービスを受けるためには必ずしも障害者手帳を持っている必要はありません。
利用者の年齢の上限もないため、高齢者であっても利用が可能です。
しかし、就労経験がある、または就労移行支援事業所を利用したときに就労に関する課題などが把握されている必要があります。
なので、原則、特別支援学校などを卒業後すぐに就労継続支援B型事業所で働くことはできません。
就労継続支援B型の福祉サービスを受けるためには、以上の条件を満たしている必要があるため、市区町村の福祉窓口に相談してみることをお勧めします。
一般企業や就労継続支援A型への
ファーストステップとしてもサポートします!
電話受付 : 月曜日〜金曜日 9:00〜18:00